おはようございます^^
物多(ブッタ)な家のカオス収納を経て、2017年から過ごしやすいお家をめざして絶賛取組み中のmarimoです♪
おはよう^^のご挨拶に☆よろしくおねがいします♪
(ご挨拶いただけると、両手を上げて喜びます.笑)
2019年の医療費が10万円を超えました
marimo家の毎年1月の恒例行事。
それは前年の医療費を確認すること。
10万円を超えていたら確定申告することにしています。
整理・収納については
蛇腹のファイルに名前をつけて、医療費の領収書がきたらポンポン入れていくスタイルです。
人ごとに分けている方が後が楽な印象。
病院毎になっているとより良いかもしれませんが、それほど多くの病院にかかるわけではないので、分けていません。
さて、医療費10万円というと結構な額です。
なので、感覚的に昨年超えたか超えていないかくらいはわかります。
今年は確実に超えました。
それは
小mairmoの歯科矯正です
かかりつけの歯医者さんから「顎が小さい」ということで、顎を広げる矯正をはじめました。
それで超えた、というわけです。
入院や手術をした場合や、定期的に血圧を下げる薬等をもらわれている方は10万円を超える場合があるので、注意して見られるとよいですね。
税のお話
marimoはふるさと納税をしています。
ワンンストップ特例制度を利用しているため、例年であれば確定申告は不要です。
今年は医療費控除が発生し、確定申告必須になりました。
人事に在籍するmarimo。確定申告は個々の手続きなので関与はそれほどしませんが、税などについてはある程度学んでいます。
せっかくなので
医療費って、どこまで入るの?
ワンストップ特例制度を利用した場合、確定申告したらどうなるの?
といったところをなるべく信頼ある文献を用いながら記事にしたいと思います。
医療費控除の概要
医療費控除の概要は以下の通り
基本的には
・世帯分の医療費を合算できます
・一定額とは「10万円」です※
※ただし、生命保険からの支給や健康保険の給付を除いた額です
ということ。
(注) 一定額について、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額です
案外「一人につき10万円」と認識されている方が多い印象です。
基本、同じ世帯内でしたら合算ができること、また重複していなければ誰が申告しても良いこと。
これらを覚えておくとよいですね。
marimoは実家にいたころ、両親の医療費控除を私が申告していました。
父親は特に自分には必要ないと言っていたので^^
例えば共働きで配偶者が住宅ローン控除で所得税の納税が必要ない場合などは、ご自身が申告すると所得税の還付を受けることができます。
どれくらい還付されるの?
これは本人の所得によって率が違うので一概には言えません。
ただ、確定申告の計算をすると申告前に還付額は出ます。
「ざっくり」で良いなら…
10万円を超えた医療費の10%くらい
…と見積もっておくと良いですね。
13万円支払っていたら3万円の10%、3000円ほどが還付されるのかなといった感じです。
自身の所得がわかると、だいたいの目安がつきます。
歯科矯正は入るのか。入らない項目はあるのか。
今回10万円を超えた主原因が歯科矯正と書きました。
病気にかかった医療費は医療費として捉えやすいですが、歯科矯正は少しグレーゾーンな部分があります。
その区切りは押さえておきましょう。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
出典:国税庁HP
文章が長いので簡単に言うと
(1)特殊な材料を使っているとダメ(ダイヤモンドとか通常使わないもの)
(2)成長にかかる歯科矯正は○、美容目的は×
(3)通院のための交通費は(付添い含め)対象。
ただし、公共交通機関は○自家用車のガソリン代や駐車場代は×
と記載されています。
ですので、娘の歯科矯正は発育段階で必要(…と医者も判断した)ので、適用されます。
電車等を利用して通院した場合は、その交通費も加算すると医療費控除の対象になります。
marimoが他に医療費に含めようと思いダメだったのは
健康診断で個人負担した腹部超音波などの費用
いわゆる「予防」的な費用は対象外になるそうです。
何が対象で、何が対象でないかなどは国税庁のHPに結構わかりやすく記載されています。
敷居が高く感じるかもしれませんが、正しい情報を取得するには良いと思います。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
医療費控除の対象となる入院費用の具体例
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
ふるさと納税のワンストップ特例を利用した後に確定申告が必要とわかった場合
ワンストップ特例とは
ふるさと納税には、確定申告する場合とワンストップ特例を利用する場合があります。
ワンストップ特例については下記の通り。
(出典:国税庁HP)
marimoは給与所得者なので、例年確定申告はしません。
ふるさと納税自体は確定申告で還付を受けるんですが、ワンストップ特例を利用すると、確定申告せずに住民税から寄付控除を受けられます。
ただし、納税先が5団体以内という条件があります。
今回marimoは4団体に寄付してワンストップ特例を利用しました。
必要な書類も作成し自治体に申請もしました。
その後に医療費が10万円超えるとわかり、確定申告することに。
さて、その場合はワンストップ特例が活かされるのか、確定申告で再度申請がいるのか、ということですが。
こちらも国税庁HPに記載がありました
(きっとお問い合わせが多いんでしょうね^^;)
ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。
出典:国税庁HP ふるさと納税をされた方へ
つまり
ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告する場合は確定申告でやり直し。
確定申告の方で計算に含めなければいけないそうです。
念のため受領証をとっておいて良かった!
こちらも確定申告に含めます。
正しい知識で漏れの無い申告を
基本的にこういった還付金や給付金などは「申告制」を取っています。
仮に「受給できる」とわかっていても、申告しなければ受け取る事ができないということ。
わかっていれば申請すべきですし、わかっていなくて損している事もたくさんあるんです。
損だけではなく、やらなければいけない申告が出来ていない場合もあるでしょう。
ですので、まずは正しい知識を持ち、自分の生活の中でどれが該当するかを見極めることが大切です。
marimoもふるさと納税のワンストップ特例からの確定申告は初めてだったので、色々調べ学びになりました^^
こういうのは、会社でもよく相談を受けるので自身の肥やしになります♪
確定申告は3月16日(月)までの受付です。
該当しそうなものがある方は今から少しずつ準備しましょう^^
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コメント
確定申告が近いことを今思い出しました(๑•́ ₃ •̀๑)
そろそろまとめておかないと(遅いけどw)
医療費ってたしか薬局で買う薬なんかも申告できるんだよね。
色々とかき集めた記憶があります(((uдu*)ゥンゥン
今は医療費はほとんど掛からないからありがたいなと思う♪
詳しく書かれていて、分かりやすかったです。うちも昨年ダンナ君が蓄膿症の手術をしたので、対象になりそう。そろそろチェックしなくては。