【気になるニュース】メルカリで断捨離、違法になるケース

おはようございます^^
物多(ブッタ)な家のカオス収納を経て、2017年から過ごしやすいお家をめざして絶賛取組み中のmarimoです♪

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気になるニュース

物多な汚部屋に住まいしていたmarimo。
物を減らして快適な生活を手に入れつつあります。

さて、皆様は物を手放そうとしたとき、そのままゴミの回収に出しますか?
marimoは衣類などまだ使えそうな物はリサイクルショップに持って行くことが一番多いんですが、最近ではメルカリなどを通じて販売される方も多くおられると思います。

そんな中「メルカリでの断捨離が違法になるケース」と題した気になる記事を見つけました。
まだメルカリはしたことがありませんが、恐らくこれはメルカリが悪いとう話ではなく転売行為について書かれているものだと思います。
リサイクルショップでも同様のことであり何も知らずに違法となっては困るので、しっかり読んでおこうと思った次第です。

記事の掲載元はメルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース(PRESIDENT Online)
(ちなみに断捨離®はやましたひでこさんの登録商標です。今回は掲載された記事の引用として使用します)

記事の概要

こちらは弁護士の方が書かれたコラム的な記事でした。

フリマアプリなどで不要品を売却する行為が、法律違反になることはあるのか。弁護士の理崎智英氏は、「使わなくなったものを出品する程度なら合法だ。だが、事業として反復継続して行う場合は、古物商の営業許可を取る必要がある」という——。

ドキっとしますよね。

「事業として反復継続」という言葉と「古物商の営業許可」という言葉を聞くとお仕事として販売している人を指すようですが、そうでもないみたいです。

事業として反復継続としている、といえばリサイクルショップは該当しますね。なのでリサイクルショップは古物商の営業許可を取って事業をしています。
実店舗だけではなく、ネットショップの場合も事業として反復継続する場合は許可が必要。

ではメルカリはどうか、というとその弁護士によれば

メルカリなどのフリマアプリで自分が買って使わなくなったものを販売している場合、たとえ2回以上出品していたとしても、反復継続性がなく基本的には「事業」とは言えないので、古物商の許可は不要です。

とのことです。何回になれば違法というわけではないですが、自宅で使用した物だけを出品するのではなく、第三者から継続的に商品を仕入れて、仕入れた金額よりも高い金額で販売している場合には、反復継続性があり「事業」に該当すると考えられるため、古物営業の許可が必要になるといえるそうです。

古物営業法とは

では、古物営業法とはどのような目的で設定され、何が古物に該当するのかについて正しい知識をもっておきましょう。
それについては大阪府警察のHP、古物営業法の解説にわかりやすくまとめてあります。

古物営業法の目的(第1条)
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

つまり、古物販売の中には盗まれたものなどが混在している可能性もあるために、その売買を防いだり、被害に合った商品をいち早く発見するために情報提供できるよう許可制をとっているということです。

古物とは(第2条第1項)
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

新品でも使用のために取引されれば古物扱いとなるようです。

転売ヤー・せどりは?

転売ヤー

インターネットなどで購入価格よりも高い金額で転売し、お金を儲けている人や組織が目立ちます。こうした人たちは「転売ヤー」などと呼ばれているそうです。

記事では転売ヤーについて以下の見解が書かれていました。

転売目的で小売店等から自分で購入した商品を第三者に転売する行為は、古物を仕入れたわけではなく、古物営業には該当しないため、古物営業の許可を得る必要はありません。このため個人で活動しているのであれば、「転売ヤー」であっても違法性はないと考えられます。

こちらについてはmarimoは「?」となりました。

先に書かれている表現であれば転売ヤーも違法では、と思いました…

こちらの記事では大量のアルバイトを使って商品を買いあさり販売すると違法となるケースがあると書いていました。
組織になると反復継続と取られる可能性があるということなのでしょう。

この表現を見てグレーゾーンがかなり広いのではと思った次第です。大原則である「古物商許可を取らずに中古品の転売で商売をすることは違法」この中古品がどの時点で「中古(古物)」となるのかが論点となりそうです。

せどり

せどりについては、同記事に掲載はありませんでしたが、古物商について書かれたサイトを見つけたので同時に載せておきます。
せどりは主に【個人が、中古品を買い取ってより高い値段で転売し、その差額でもうけること】となるので、

商品を仕入れて販売したら、それは商売です。
せどりも、中古品を買い取って(仕入れて)転売(販売)しているので、れっきとした商売です。
なので、せどりを行うときにも古物商許可が必要です。
古物商許可を取らずにせどりを行うことは違法です。
出典:転売ってどこからが違法?【違法になる4つのポイント】(トラスト行政書士事務所運営:古物商の教科書HPより)

…ということですので、こちらはほぼ違法と捉えた方がよいですね。3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる可能性があるので注意しましょう。

東京オリンピックに向けて強化された「チケット不正転売禁止法」

2019年6月14日に施行されました。
marimoはこんな経験があります

marimo
marimo

「おかあさんといっしょ」のチケットを手に入れたかったのに、すぐに売り切れ。

しばらくして「チケット売ります」と高額で売っているサイトを多数見つけた

人気が高いイベントのチケットは高額で売れる、を逆手にとった販売です。
こういったものを規制する法律。
売る側もそうですが、取引する側も変な被害に遭わないように知識をもっておきましょう。

該当するチケットの種類

すべてのチケットが該当するわけではないので、記載しておきます。
こちらは、先にリンクした転売ってどこからが違法?【違法になる4つのポイント】(トラスト行政書士事務所運営:古物商の教科書HP)が参考になります。

大前提として【日本で開催される、エンタメの観覧チケットと、スポーツの観戦チケット】であること。
遊園地などは「入場チケット」と捉えるため該当しません。

その上で以下の条件がすべて揃って成り立ちます。

・イベントの日時、場所と、座席または入場できる人が指定されているチケットであること
・イベントの主催者や、チケット販売業者がチケットを販売するときに、
 『利益をもらってチケットをゆずることを禁止する』と説明していること
・『入場できる人の氏名、連絡先を確認する手続き』をとっていること
・チケットの券面(電子チケットであれば、画面)に、
 『利益をもらってチケットをゆずることを禁止する』と説明しましたという旨が表示されていること
・『入場できる人の氏名、連絡先を確認する手続き』をとりましたという旨が表示されていること

ちなみに定価より安ければ違法になりません。

これらは、今まで当たり前のようにインターネット等で流通していたため、知らないという場合もあります。
注意していきたいですね。

物を減らす、減らした物の行き先は責任を持って手放して

marimoも随分物を減らしてきました。
今のところ自身で「転売」をしたことが無いので、違法行為はしていないと思います。
リサイクルショップも信頼あるところで処分をしています。

ですが、知らないうちに違法になっていた、ということはよくあるケースなので、今回の記事を通じて様々深堀りをして調べる事で正しい知識を少し蓄えることができました。

今後も物を減らしていく者として注意していきたいですね。

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コメント

  1. Nick Ollie より:

    ビミョーな線引きがあって、ちょっと難しい部分がありますね。新品の転売ならいいのか、新品でも転売なら中古品なのか、、、

    間違えて買った未使用の化粧品を訴えこともあるけど、これは大丈夫なのだろか??

    フリマで売るのは、ハンドメイド品ばかりにしようかなぁ、、、

  2. ash より:

    先日、落とした財布がメルカリで出品されていた、というニュースもありましたしね←まぁこれは明らかに犯罪っぽいですが。。。
    私、先日パーピレックスという制汗剤をメルカリに出そうとしたら、「海外製の医薬品にあたる」とかいうことで削除されました。制汗剤=医薬品とは思っていなかったので、意外でした。

    marimoさん、服をリサイクルショップによく持って行かれますよね。
    私、今日2袋廃棄処分しました。
    以前リサイクルショップへ持って行って、結構な時間待たされて、結局引き取り額150円でした、、、みたいなことが続き凹んでしまい、それから捨てるように…。まぁ私がいらんもんは他人さまもいらんっちゅうことかしら‥と思って諦めました。。

  3. はじめまして!
    せどりというのは、名前は聞いたことありましたが、
    どういうことか知りませんでした。
    中古品を買って売ることなんですね。
    よく知ると落とし穴があるので、よく考えてやらないといけませんね。
    ありがとうございました。

  4. ビー玉 より:

    実は古物商の営業許可持ってます(^▽^;)
    以前に古書店で働いていた時に、なんとなくとってて・・・
    そのころは誰でも講習さえ受ければとることができたけど、今はどうなのかなぁ(´-ω-`)
    転売といえば、マスクがえらいことになってますなぁ(;´д`)トホホ…

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